妊娠→解雇予定→失業保険についてご教授ください。
妻が最近転職し現在の職場はパートで1ヶ月過ぎたところ。
転職早々に妊娠発覚しました(6週目)
仕事内容が工場での体力仕事なので軽作業に回れないか相談したところ「辞めてほしい」との回答。
(違法性は分かりますが楯突いたところで無理だと思いますので退社になるだろうと諦めてます)

そこでせめて「会社都合」にしてもらい失業保険は貰いたいと考えています。

妻は外国人で日本に来て5年目です。
永住権も取得済みで過去5年間もパートで働いています。(一度転職有り)
私の扶養へは居れておらず社会保険、厚生年金等も払っています。

会社から解雇通知を貰ったら、そのままハローワークで申請すれば良いのでしょうか?
また支給される場合の計算方法は今の会社の給料(一ヵ月分しか貰っていない)が基になるのでしょうか?
解雇通知ではなく、退職後離職票をもらってください。
また、転職後1か月とのことですので、前の職場の離職票も必要となります。
転職の間どのくらいの期間空いていたのか、雇用保険の加入状況がどうなのかがわからないと受給資格があるかどうかは判断できません。
離職票がないとどうすることもできませんので、とりあえず前の職場に離職票を請求してください。
手続きは退職後、離職票をもらってからでないと手続きはできません。
会社都合の失業保険について
質問よろしくおねがいします。

9月いっぱいで退職しました。
会社が閉鎖に伴い
会社都合による退職になるそうです。
勤務は3ヶ月程度になります。
雇用保険は2年のうち1年7ヶ月加入してました(前職と9月30日に辞めた会社と合わせて)

5月後半→入社
9月30日→退職
10月25日→最後の給料日
11月10日→離職票が届く(予定だそうです。)
11月10日または11日頃→手続き予定

このスケジュールでいくと
いつごろ初回の入金があるのでしょうか?

一応、ネットなどでいろいろ調べましたが
初回の入金日だけはよくわからなかったのです。
また退職6ヶ月の平均の給料の50%~80%とのことですが
自分の場合は3ヶ月程度なのでやはり大幅に額は下がるのでしょうか?
〉11月10日→離職票が届く(予定だそうです。)

会社は、離職日の翌々日から数えて10日以内に、職安に届け出をしなければなりませんので、こんなに遅くはならないはずです。

会社は、「最後の給与計算が終わってから(支払いがあってから)でないと必要事項を書けない」と思っているのかも知れませんが、後日別個に届け出ることになっており、質問のような事務処理は認められていません。

事業所の所在地を管轄する職安に相談することをお勧めしますが。
私は、50代女性です。10年間社員で勤めた会社が営業所の廃止の為、会社都合で解雇予定なのですが、現在骨折で休職中です。辞める直前に1か月少々休んでしまった場合の失業保険金額等はどうなるのでしょうか?
離職の日(営業所の廃止で会社都合で解雇になった日)以前の1年間に、
傷病により引き続き30日以上賃金を受けることができなかった者については、
1年間にその日数を加算したものが算定対象となる。

・・・・・

よって 休業による不利益はないと考えてください。
■国民保険について
私は11月末で会社を自己都合で退職しました。失業保険?の申請をし、すぐに仕事も見つかると思い、国民保険に切り替えなかったんですが、
急に保険証が必要になり、お金を納めようと思っています。

■だいたい一月にどれくらい納めるものなのでしょうか?以前は年180万程度の収入でした。又、減らしてもらえるでしょうか?

■すぐに保険証、又は代わりの物などは発行してもらえるのでしょうか?
・11/30退職なら、制度的には、12/1に市町村の国民健康保険に加入しています。
・国民健康保険は市町村ごとに独立した運営ですので、計算方法も市町村ごとに違います。違いが大きいので「大体」とか「相場」も出せません。

・国民健康保険料/税は、健康保険料のような「何月分」ではなく、「今年度のこの世帯の額は幾ら」という形で、それを分割払いします。(納付回数も大抵の市町村では12期ではありません)
質問者の場合は、12ヶ月加入した場合の額の4/12を納付するよう求められます。

・小規模な市町村では、窓口に保険証を作る機械がなかったりします。その場合には、資格証明書になるでしょう。
会社の試用期間中(6ヶ月間有り)に会社よりクビと言われた場合ですが、どうなるのか教えてください。
退職日の何日前に会社より言われるものなのでしょうか、試用期間中だと明日から来なくてよい!みたいに言われるのですか?
また、失業保険はいつから貰えるて何日間分支給されるのでしょうか?
初歩的な質問ですいませんが教えて下さい。他に、アドバイス等がありましたら宜しくお願い致します。
6ヶ月以内に退職した場合は、失業手当はもらえません
それ以前に職歴があればもらえる場合もあります(過去2年間で12ヶ月、会社都合解雇の場合は、過去1年で6ヶ月以上の雇用保険加入期間がある場合)

試用期間であっても、雇用されていることに変わりないので、2週間以上なにも言われないで働いている状態なら、会社は1ヶ月前に解雇を通知するか、30日分(解雇通知が15日前なら15日分など、合計で30日分)の解雇予告手当てを支払う必要があります

その場合でも、正当な理由がないのに、解雇というのは認められません
(が、事実上、仕事をしていく能力が足りないと言われればそれまでかも・・・・)
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